施設案内 / Introduction

市民学習センター

ご利用案内

●市民学習センターとは

市民学習センターは、市民の皆さまがあらゆる文化や芸術に親しみ、創造的な活動や交流の場として、生涯学習を支援する施設です。各種スタジオの施設・備品を貸し出し、生涯学習のさらなる活性化を促します。

●使用対象

上記の活動内容であれば、石川県内外、個人・法人問わず、どなたでもご使用いただけます。

●ご利用できるスペース

●ご使用期間

同一使用者が施設を使用する場合、連続して使用できる期間は7日以内です。
ただし、市民展示室・屋外ギャラリー、オープンギャラリーの使用は、30日以内です。
※野々市市、または学びの杜ののいちカレード(以下、カレード)主催の事業については例外とします。

●ご使用の流れ

使用申込受付
直接サービスカウンターへお申し込みください。
○受付時間 9時から22時(休館日を除く)
○受付期間 施設等の使用希望日の6ヶ月前の日の属する月の初日から3日前(その日が休館日の場合はその前日)まで受付けます。

  1. 1.使用許可申請書の提出
    ○所定の「野々市市民学習センター使用許可申請書(以下、許可申請書)」に記入し、サービスカウンターに提出してください。

     野々市市民学習センター使用許可申請と野々市市民学習センター使用許可書のダウンロードはこちら
     ※野々市市民学習センター使用許可申請書と野々市市民学習センター使用許可書をご記入の上、ご来館ください。
    ○施設等を初めて使用しようとする際は、許可申請書のほか、集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に関係がない旨等を記載した誓約書を提出してください。
     誓約書のダウンロードはこちら
    ○許可申請書の提出時に必要なもの
    ・使用者について参考となる資料(経歴や活動内容が分かる資料)
    ○催事の場合は「野々市市民学習センター使用企画書」(任意様式可)も添付してください。
    ○申込者が未成年の場合、許可申請書の保護者名欄も記入してください。
    ○催事の際、以下の事項に当てはまる場合はあらかじめ申し出て、別途許可を受けてください。
    ・図録、パンフレット、CD、DVD等の物品販売
    ・機材などの持ち込み
  2. 2.許可申請書提出後、協議または抽選により許可
    使用許可は受付順で行い、2以上の許可申請書が同時に提出されたときは、協議または抽選により決定します。
  3. 3.使用料のお支払い
    ○使用料は、原則として使用開始日の7日前までに前納ください。
     ※既納された使用料については、原則、返還いたしませんので、ご注意下さい。
    ○支払い方法は原則、現金持参による支払いとしますが、振込みでの支払いも対応します。サービスカウンターにお申し出ください。使用料が支払い期日までに納入されていない場合は、施設等の使用をお断りする場合があります。
    ○支払い後の使用料の返還はいたしません。ただし、例外として、使用料の返還を認める場合と、その返還額については次の通りとします。
    (1)市民学習センターの管理上の都合により、施設等を使用させることができない場合、既納の使用料の全額
    (2)使用者が天災その他自己の責めによらない理由により施設等を使用できなくなった場合、既納の使用料の全額
    (3)使用者が使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、取消しの許可を受けた場合、既納の使用料の5割相当額
    (4)使用者が使用日の3日前までに使用許可事項の変更を申請し、変更の許可を受けた場合、既納の使用料から変更後の使用料を控除した額の5割相当額
    ○使用料の返還を申請する際は、「野々市市民学習センター使用料返還申請書」を提出してください。
  4. 4.使用許可書の発行
    納入確認後、「野々市市民学習センター使用許可書」を発行いたします。

・使用上の注意
○使用者が施設を使用する際、以下のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しません。また、すでに許可している場合でも、使用を取消し、または中止させる場合があります。
※使用許可の取消し、または中止によって生じた損害に対しては、野々市市またはカレードはその責任を負いません。

  1. 1. 使用の目的が市民学習センターの設置の目的に適合しないと認められるとき。
  2. 2. 公の秩序を害し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  3. 3. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  4. 4. 他の利用者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  5. 5. 市民学習センターの管理運営上支障があると認められるとき。
  6. 6. その他使用させることが適当でないと認められるとき。

○施設を使用する使用申込者・団体は、次の事項をお守りください。

  1. 1. 使用許可された以外の施設、設備その他を使用しないこと。
  2. 2. 市民学習センターの施設・設備その他を損傷し、または滅失させないこと。
    (万が一、使用後に損傷や滅失を確認された場合、使用者の責任の下、復旧作業を行っていただきます。※場合によっては、使用者の負担により、当館の指定業者による復旧作業を実施します。)
  3. 3. 許可を受けないで、備品を施設外に持ち出さないこと。
  4. 4. 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
  5. 5. 許可を受けないで、火気を使用しないこと。
  6. 6. 許可を受けないで、物品の販売、寄付金の募集、飲食物の提供をしないこと。
  7. 7. 使用許可された施設の入場者の安全を確保すること。
  8. 8. 使用許可をされた施設の入場者に次項各号に定める事項を守らせること。
  9. 9. 次項に規定する事項に反する行為を行う者に対して、入場を拒否し、または退場させること。
  10. 10.その他、カレードのスタッフの指示に従うこと。

○入館者は、次の事項をお守りください。

  1. 1.所定の場所以外において、飲食し、飲酒し、もしくは喫煙し、または火気の使用をしないこと。
  2. 2.騒音、怒号、放歌等を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
  3. 3.他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となる物品もしくは動物の類を携帯しないこと(介護犬、盲導犬等、聴導犬を除く)。
  4. 4.所定の場所以外に出入りしないこと。
  5. 5.その他、カレードのスタッフの指示に従うこと。

●使用目的

市民学習センターは、野々市市民が文化・芸術に親しみ、市民に創造的な活動や交流の場を提供し、もって市民の生涯学習の振興に資することを目的に設置されました。
以下は目的外使用とみなすため、使用許可できませんので、ご了承ください。

  • ・商品、またはサービス(以下「商品等」という。)の紹介、展示または販売を行う場合
  • ・商品等の販売を目的としない場合であっても、次のいずれかに該当するとき
     ①商品等の説明会、勉強会、打合せ、研修会、講習会等を行うとき
     ②自社等の得意先または顧客を館内に招待し、催しを行うとき
  • ・対価を徴収して行う学習会、研修会、学習教室等を行う場合
  • ・その他営利を伴う活動を行う場合
  • ・特定の政党の利害に関する事業を行い、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する場合
  • ・特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗派もしくは教団を支援する場合
  • ・その他生涯学習の振興に資することにならないと認められる使用である場合

●その他

  • ・弁償

カレードの施設や備品、設備機器類を著しく破損、汚損または紛失した場合は、弁償していただくことになります。